HFIへの寄付金に対する税制上の優遇措置について

HFIへの寄付金は特定寄付金とみなされ、所得税の寄付金控除の対象となります。以下簡単に、皆様へのメリットの概略についてご説明させていただきます。

認定NPO法人に対する寄附金控除について

1.個人の方

各年(1月~12月)に認定NPO法人に対して支出した寄付金で、その寄付額が2,000円を超える場合には、確定申告をすることで、納めた税金が還付されたり、納める税金を減額することができます。確定申告では、所得控除または税額控除のいずれか有利な方を選ぶことができます。(年末調整では控除できません。)
※確定申告の際には、HFIが発行した領収証の添付が必要です。

【所得控除の例】
例えば、所得金額が500万円、社会保険料控除・生命保険料控除・扶養控除・基礎控除等の所得控除額が150万円の方が、寄付をせず寄付金控除を受けていない場合、所得税は272,500円です。
[計算] 課税所得(500万円-150万円)×税率(20%-427,500円)=272,500円

同じ方が年間20万円の寄付をして、申告をすると所得税が232,900円となり、39,600円減額されます。
[計算] 課税所得(500万円-150万円-※19万8千円)×税率(20%-427,500円)=232,900円

※寄付金控除額20万円-2千円
税金(寄付金なし)272,500円-税金(寄付金あり)232,900円=減額39,600円
 
(注) 申告できる寄附金の額は所得金額の40%相当額が限度です。

【税額控除の例】
20万円を寄付した場合、20万円から2千円を引いた19万8千円の40%に当たる79,200円を所得税から引くことができます。
(20万円-2千円)×40% = 79,200円
寄付額が100万円の場合、税額控除は約40万円となります。
 
(注)申告できる控除額の合計額はその年分の所得税額の25%相当額が限度です。

★個人住民税(地方税)の寄付金控除認定
東京都にお住まいの方、世田谷区にお住まいの方は、都民税、区民税も控除の対象となります。
都道府県または市区町村が条例で指定した法人に個人が寄付した場合、個人住民税(地方税)の計算において寄付金控除が適用されます。ご寄付いただいた日の翌年1月1日に居住している方が対象になります。 所得税と同様に確定申告で手続ができます。詳しくは、東京都主税局にお問合せください。
東京都主税局 課税部 課税指導課 個人事業税班 電話03-5388-2969

<区民税について>
税務署へ確定申告をした方は、区役所への申告は不要です。税務署へ確定申告書を提出していない方で住民税のみが課税される方は、区役所への申告が必要となります。詳しくは、世田谷区役所課税課へお問合せください。
世田谷区役所 課税課 電話03-5432-2163

2.法人の方

一般の寄付金に係る損金算入限度額とは別に、損金算入限度額が設けられます。

法人税の算定において、認定NPO法人等に対する寄付金は、特定公益増進法人に対する寄付金と同様に取り扱われ、一般の寄付金の損金算入限度額とは別枠で、寄付金の額と特別損金算入限度額とのいずれか少ない金額を損金として控除することができます。

(損金算入額計算の際は、特定公益増進法人への寄付金に含めて計算してください。確定申告書にその金額を記載し、寄付金の明細書を添付するとともに、所定の書類を保存する必要があります。)

3.相続財産のご寄付

相続税の算定において、認定NPO法人に対し相続税の申告期限内に寄付した相続財産は、一定の場合を除いて、相続税の課税対象から除かれます。

また、所得税の寄付金控除の適用を受けることもできます。相続税の申告書に、HFIが発行した領収証を添付して所轄税務署に提出してください。

※領収証について
寄付金控除の申告をする際には、HFIが発行した領収証が必要となります。
基本的にその都度発行しますが、確実にお受け取りいただくには、ご寄付とともに書面に記載する氏名、住所、ご寄付の目的、領収証希望の旨をお知らせください。
法人の方には、決算期に合わせて発行することもできますので、ご相談ください。

◆以下のご寄付については1年ごとの発行となります。

① 月々のサポート
フィリピンの就学支援、スクールライフ応援基金マンスリーサポートなど、年間を通じて継続支援をいただいているスポンサーの方

② ジョイ・ジョイ・ブックへのご寄付
ご寄付の金額は、メールアドレスをいただいている方にはまずメールでお知らせ致します。その後、ご協力いただいたすべての方に対してニュースレター「きずな」に明細通知書を同封します。
※ 寄付金控除用の領収証はご希望の方にお送りします。メールかFAXでお申し込みください。
翌年1 月下旬から2月初旬に、前年1年分(1 月1 日~12 月31 日)のジョイ・ジョイ・ブッ  クを通じてのご寄付について領収証を発行致します。

<ご注意>

① 領収証は、連名での発行は行っていませんので、複数の方でご寄付いただく場合は、代表者を決めていただき、代表者のお名前とご住所をお知らせください。
② 領収証は、紛失等による再発行は行っておりませんので、大切に保管してください。
③ 領収証の日付は、HFIが受け取った日付となります。振込や現金書留などでご寄付をいただいた場合、お支払いいただいた日付と領収証の日付が異なることがあります。
寄付金を振込みいただいた際の「払込票兼受領書」等の控えは大切に保管してください。

控除の対象になるもの

・フィリピン就学支援サポート金
・スクールライフ応援サポート金
(奨学金指定寄付金を含む)
・活動支援寄付金
・ジョイ・ジョイ・ブックによる寄付(査定後、入金された金額)
・3K×100支援寄付金
・物資援助の際に物資と一緒に送料に充てることを指定してあらかじめ寄付されたもの

控除の対象にならないもの

・会員の入会金、年会費
・寄付者の氏名、住所、金額が分からない寄付
・スタディーツアーの参加費
・HFIが作成した資料の代金(コピー代等)
・セミナー、講座への参加費
・物資援助で、直接現地へ送っていただいた際の送料