特定非営利活動法人Hope and Faith International(HFI)定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人Hope and Faith Internationalといい、略称を HFIとする。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都世田谷区4丁目10番20号に置く。
(目的)
第3条 この法人は、アジアの貧困地域、特にフィリピン・セブ島およびベトナムメコンデルタ地域において、特にこどもたちへの教育支援プログラムを主とする種々の援助事業を行うことにより、対象となる人々の生活自立に寄与すること、また、国内においては、貧困地域の現状を理解してもらうためのセミナー活動、現地へのスタディーツアー等の啓発活動を行い、国際ボランティアの意義についての意識を高め、日本人青少年の健全育成に寄与することをこの法人の目的とする。
(活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(4)国際協力の活動
(5)子どもの健全育成を図る活動
(6)以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1)子どもの教育支援
貧困地域に住む人々の調査・研究、および生活自立支援・教育支援プログラムの実施、および、「子ども育成センター」の設立と運営
(2)物資援助
貧困地域に住む人々の生活自立支援に役立つ中古および新品物資の援助
(3)国内での啓発活動
日本人が世界の現状と必要を理解し、ボランティア活動への参加を促進するためのセミナー、現地視察ツアーなどの諸活動の実施。および諸活動への講師の派遣。
第2章 会 員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的及びその精神に賛同して入会した個人及び団体
(2)賛助会員 この法人の目的及びその精神に賛同し賛助するために入会した個人及び団体
(入会)
第7条 会員の入会について、特に条件は定めない。
2 会員として入会しようとするものは、代表が別に定める入会申込書により、代表に申し込むものとする。
3 代表は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4 代表は、第2項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届けの提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)除名されたとき
(退会)
第10条 会員は、代表が別に定める退会届けを代表に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
(1)この定款に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金、その他の拠出金品は、返還しない。